
CASE 01/代償分割
実家を長男が取得したいが、代償金の額で弟と対立している
状況
父が亡くなり、相続財産の大半は長男家族が同居してきた実家(土地・建物)。長男は住み続けることを希望し、弟には代償金を支払う方向で話が進んでいます。ところが長男は「古い家だからそれほどの額ではない」と考え、弟は「この立地なら売ればもっと高い」と考えており、代償金の額で折り合えません。
論点
代償分割では、不動産の評価額の差がそのまま代償金の差になります。双方が自分に有利な金額を前提にしている限り、話し合いは平行線をたどります。金額の土台がないことが対立の原因です。
鑑定評価がどう機能するか
不動産鑑定士が、不動産鑑定評価基準に従って実家の時価を評価します。鑑定評価は依頼者がどちらの相続人であっても同じ基準で行われるため、「兄の言い値」でも「弟の言い値」でもない第三者の金額を話し合いの土台に置けます。相続人全員での共同依頼であれば、なおのこと双方が受け入れやすい資料になります。
成果物の型
協議段階であれば価格等調査報告書、調停・審判まで見据えるなら鑑定評価書。代償金の計算にそのまま使える評価額を、根拠とともに示します。



